2008年9月アーカイブ

さる9月10日に行われた第1回期日は、傍聴席に人が入りきらず、
60人以上の方が、外で静かに中の様子を見守るという状態になり
当事者、支援に携わる人などを中心にこの裁判への関心の高さがうかがえるものでした。

原告の横山さんは、落ち着いて堂々と陳述書を読見上げられ
裁判官たちはそれにじっと聴き入っていました。
また、戸舘弁護士による口頭弁論が行われ、第1回期日は終了しました。

その後、弁護士会館での報告集会には、傍聴に来た方がほとんど参加し
会場は満員になり、熱気であふれました。

横山さんの勇気に参加者からも激励の言葉が飛び交い
決して横山さんのケースが他人事ではないという当事者の方がたからも
裁判を応援する、という声がたくさんあがりました。

集会では戸舘弁護士、渡邉弁護士が裁判の説明を行い、
横山さんもご挨拶なさり、
また、静岡大学の笹沼さんから、この裁判についての問題点や争点となる部分について
詳しく説明がなされ、非常に有意義な集会となりました。

東京におけるホームレス当事者の生活保護裁判は初めてのケースで
この裁判の行方は全国のホームレス問題や生活保護問題に
大きな影響を与えることになります。
新宿区の特殊で違法な生活保護行政をこのまま見過ごしたり
許したりすることがあってはなりません。
この問題にかかわるより多くの方々が、この裁判に関心を寄せ
声をあげていくことが今後裁判をすすめていくにあたっても
大きな力となることでしょう。

今後ともみなさま応援をよろしくお願いします。

    (新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会/事務局n)


新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)の第1回口頭弁論が、
来る9月10日午前11時〜東京地裁522号法廷で行われます。
現在、傍聴人を募っています。どなたでも傍聴可能ですので、ぜひ、みなさま
お誘い合わせの上、東京地裁522号法廷にご参集ください。
裁判終了後、となりの弁護士会館で報告集会も行います!
よろしくお願いします。

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「アパートで安心して落ち着いて暮らしたい」
ごくごくあたりまえの暮らしを求める原告の望みは
それほどに実現が難しいものなのでしょうか。
ホームレスには、施設や宿泊所での暮らしや人生しか保障されないのでしょうか。

この裁判は、生活困窮から二度にわたり新宿区福祉事務所に
生活保護申請したにもかかわらず、二度の却下処分を受けホームレス状態のまま
放置され続けた、原告のいのちとくらしを守り、
また安定した住居を持たずに暮らす日本全国にいらっしゃる多くの方たちの
生存権保障のあり方を問うことになる大変に意義のあるものです。

裁判所に対して、本件訴訟の重要性を認識させるためにも、
当日は、多くの方に傍聴にきていただきたいと思います。
ぜひ、お誘い合わせの上、東京地裁までお越しください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?
〜アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)〜

●事件名:新宿ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)
●係属裁判所:東京地方裁判所民事第2部
●事件番号:平成20年(行ウ)415号 生活保護開始申請却下取消等請求事件
平成20年(行ク)146号 生活保護開始仮の義務付け申立事件
●第1回期日:9月10日(水)11時00分〜
●期日の内容:第1回口頭弁論期日(訴状陳述、答弁書陳述)
       原告本人の意見陳述を行う予定です。

内 容:生活に困窮し野宿生活を余儀なくされていた原告が
法律家、支援者らの援助により新宿区福祉事務所にアパートでの生活を求めて
生活保護を申請したところ、2度にわたり 「稼働能力不活用」 などを理由に却下された
ことから、却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけを求め提訴した事件です。


★期日終了後 報告集会を行います(当日です)★

●報告集会 「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?●
日 時:平成20年9月10日(水)
    11時30分〜12時30分
場 所:弁護士会館5階 508号室ABC
内 容:1)生活保護申請に至るまでの経緯
    2)本案提訴に至るまでの経緯
    3)弁護団報告および訴訟活動の見通し
    4)支援する会からの協力要請

【訴訟の概要】
1  当事者
   原 告:新宿区で野宿生活を余儀なくされていた58歳の男性
              原告弁護団(宇都宮健児団長ほか29名)
     被 告:新宿区 (代表者 区長中山弘子)
2  提訴日 平成20年7月7日
3  請求の内容
 (1) 生活保護開始申請に対する却下処分の取消し
 (2) 生活保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払い
 (3) 仮の義務づけの申立て

【提訴までの経緯】
1 新宿区福祉事務所へ生活保護申請
    原告は、野宿状態で困窮していたことから、本年6月2日に「ホームレス総合相談ネットワーク」 の法律家、支援者らとともに生活保護申請をしようと新宿区福祉事務所の窓口を訪
れました。 ところが、相談員は、生活保護申請をする意思が明確である原告に対し、執ように法外の制度である緊急一時保護センター等への入所をすすめ生活保護申請を直ちに受け付けようとはしませんでした。
  原告は、自立支援センターではなくあくまで生活保護を申請し簡易宿泊所で待機後、アパート入居をめざす旨を支援者らとともに再三にわたり述べたところ、ようやく申請が受理されました。

 2 生活保護申請却下
  しかしながら、新宿区福祉事務所は、申請は受けつけたものの 「急迫」 を理由とする職権保護は行わず、そればかりでなく 「調査」 と称するさまざまな形での嫌がらせを原告に対
し行ったあげく、「稼働能力を活用していない」という理由で生活保護申請を却下するという暴挙にでました。 新宿区福祉事務所が言う却下理由は、いずれも生活保護法に照らし理由のないものです。

 3 訴え提起
  原告についてみれば、生活保護の要件を満たすことは明らかであり、直ちに保護が開始されなければならないのですが、新宿区にて保護は開始されませんでした。そこで、原告は、やむなく本訴を提起し、併せて「仮の義務づけの申立て」を行い緊急の保護を求めるに至りました。
 
 4 板橋区福祉事務所では保護開始決定!
 仮の義務付け申立ては、不当にも却下されてしまいましたが(現在即時抗告中)、
板橋区福祉事務所は、8月25日、原告に対し生活保護を開始する決定を行いました。

【訴訟の意義】
  本件訴訟は、ホームレス状態を余儀なくされている人々に対し侮辱的、差別的な
取扱いを行う新宿区福祉事務所の生活保護行政のあり方を問う訴訟です。

  生活保護法は憲法25条に基づいて全ての生活困窮者に対し
「健康で文化的な最低限度の生活」 を保障することを行政に義務づけています。
にもかかわらず、多数のホームレス状態にある人が生活している新宿区において、ホームレス状態にある人々への生活保護制度の適用を事実上排斥していることは由々しき事態です。

  本件訴訟は、単に原告ひとりの生活保障を実現するにとどまらず、背後に数万人はいるといわれる日本中の安定した住居を持たない人々への生存権保障のあり方を強く問うものでもあり、広く社会的意義を有するものと考えます。

【カンパにご協力ください】
 ●三井住友銀行  麹町支店 
  普通口座  口座番号:8924234
  口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛
 ●ゆうちょ銀行  
  記号:10050  番号:91185431
  口座名義:新宿生活保護裁判を支える会

●新宿生活保護裁判を支える会ブログ
   http://ameblo.jp/shinjukuseihosaiban/


文 責
新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)弁護団事務局
弁護士 戸舘圭之(第二東京弁護士会)
東京都渋谷区代々木1−42−4 代々木総合法律事務所 
TEL    03−3379−5211
FAX  03−3379−2840 
blog   http://blogs.yahoo.co.jp/yoshiyukitodate

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