【転載】緊急抗議声明

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渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合(のじれん)さんからの、緊急抗議声明を転載します。

 先週11月13日(水曜日)、渋谷警察署の警察官が、渋谷駅周辺や宮下公園の野宿者に対し、写真撮影、指紋採取を強行しました。この野宿者への差別的な人権侵害行為に対して強く抗議します。以下は今回の事態の詳細を記した「緊急抗議声明」です。転送・転載をよろしく御願いいたします。


  *** 転送、転載歓迎 ***

  緊 急 抗 議 声 明


   11月13日、警視庁渋谷警察署の警察官が、渋谷駅周辺や区立宮下公園の野宿者に対し、写真撮影、指紋採取を強行した。私たちは、渋谷署による野宿者への極めて差別的なプライバシー侵害、人権蹂躙行為について、怒りをもって抗議する。

  当日、午後2時頃、2名の制服渋谷署員が、宮下公園のテントを一軒、一軒回り、そこで居住する野宿者に「救急車に運ばれた時、名前がわからないと困るから」、「追い出しとは関係ないから」と話しかけ、氏名、本籍地などを聴取し、さらには写真を撮影、指紋を採取した。テントに居合わせた野宿者のほとんどが応じさせ
られた。同時間、渋谷駅前や国道246号沿い駅ガードの野宿者も渋谷署員により写真、指紋を取られた。渋谷署員は一応任意という体裁をとったというが、突然警察官に囲まれ、「協力」を求められればなかなか拒否はできず、強制に等しい。この間の政策的な治安管理強化の嵐の中で、日常的に警察官による職務質問や交番への
連行で荷物や身体の捜索を強要されている野宿者にしてみればなおさらである。そもそも今回のような警察の情報収集活動は何の法的根拠もない。同じ理由で警察がアパートや持ち家など「家のある」人から写真、指紋を取ることはありえず、「家のない」野宿者だけを対象にした極めて差別的、恣意的なプライバシーの侵害である
。絶対に許すことはできない。

  かつて野宿者を「犯罪予備軍」として警察による写真撮影、指紋採取が当たり前のように横行していた。しかし度重なる当事者や支援団体からの抗議とともに、重大な人権侵害にあたるとの社会的批判を浴び、職質や同行の強制は依然としてあるものの、写真撮影や指紋採取は目立ってなかったし、渋谷でもここ最近はなかった
。この時期、渋谷において旧態依然とした人権蹂躙行為を強行したことは、野宿者=「犯罪予備軍」とする警察権力の差別的治安対策が根強く踏襲されていることを示すとともに、この1年来、渋谷で吹き荒れている野宿者に対する追い出し・排除の動きと決して無関係ではあるまい。

  昨年10月、渋谷駅国道246号沿いガード下の住民団体による追い出し策動、12月、渋谷駅地下の東急電鉄による殺人的追い出し、今年7月、渋谷駅周辺の東急百貨店の東急百貨店による洞爺湖「G8サミット」警備に便乗した追い出し。さらには今回の攻撃の直前、今まで落ち着いていた渋谷駅地下で警備員による追い出
しの強化。いずれも当事者たちは生きるために粘り強く攻防を続けている。

  そしてその最中の5月、宮下公園のスポーツ用品大手企業ナイキによる大規模改修計画が発覚した。ナイキが数億かけてスケートボード場やオープンカフェなどを新設し、渋谷区に施設命名権料を払って「ナイキ公園」に名称を変更するという計画。これが実現されると宮下でテントを張っている約30名の野宿者の生存と生活
の基盤が奪われ、10年以上続けてきた渋谷の夏まつりや野宿者の命を守る越年闘争ができなくなる。さらに本来、公共の場所であるはずの公園を「商業スペース」に転換することによって、一服したり食事したりする憩いの場や、長年、運動団体が集会やデモをするために利用してきた表現の場が喪失してしまう。私たちは区長と
一部区議のトップダウンによるこの計画を阻止するため、様々な立場から計画に反対する有志とともに、6月、「みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会」を結成。以降、7月、「G8サミット」北海道現地闘争と呼応するナイキ本社行動、8月、これで最後にしないための盛大な夏まつり、9月、10月、2波にわたる宮下公
園での集会、デモなどを取り組んできた。これまでの闘いにより、ナイキも渋谷区も確実に追い詰められている。

  今年6月の副都心線開通、4年後の東横線の地下化など渋谷駅を中心にした巨大な再開発計画が進められており、宮下公園の「ナイキ化」も含め、渋谷の野宿者に対する一連の追い出しは明らかに連動している。今回の渋谷署による攻撃もこれらの計画に「邪魔な」渋谷の野宿者に対する圧力に他ならない。計画によって巨利を
むさぼろうとする東急やナイキといった一部の大企業とそのおこぼれを預かろうとする渋谷区長とその取り巻き区議会議員、そしてそれらの意図に忠実な番犬としての暴力装置である渋谷署、まさに民−官−警一体となって野宿者を追い出し、野垂れ死にを強制しているのだ。
   私たちは今回の渋谷署による野宿者の写真撮影、指紋採取攻撃に対して厳重に抗議するとともに、違法かつ不当に収集した野宿者の個人情報の破棄と真摯な謝罪を求める。また野宿者の生存と生活を守り抜くため、渋谷や全都、全国の仲間とともに闘い続ける。


                        2008年11月15日

  渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合(のじれん)
  対都行動を闘う全都野宿労働者行動実行委員会(全都実)
  連絡先 東京都渋谷区東1−27−8 03−3406−5254


昨日、以下の賛同人の連名で台東区宛に「意見書」を提出しました。
絶対的貧困のもとに生きるホームレス状態にある方たちを、「一般の人」とは異なる対応によって「差別的」に扱うという「組織決定」を行った台東区の違法行政を見過ごしてはなりません。断固として抗議と対応改善の申し入れを続けます。


意 見 書
平成20年11月5日

台東区 区長 吉 住   弘 様
台東区福祉事務所 所長 笹 田   繁 様


 私たちは,ホームレス問題,貧 困問題,生活保護問題に関心を寄せる弁護士・司法書士です。ところで,貴庁においては,平成20年10月27日から,「一般の業務に対し支障を来す」こと を理由に,①ホームレス状態にある要保護者に対しては,生活保護の申請があっても,1日10人まで制限を設けて,急迫状態にあるかどうか調査することな く,それ以上の面接をしない。②ホームレス状態にある要保護者から生活保護の申請があった場合には,現物給付の緊急宿泊施設以外の待機を認めない。という 運用を開始しました。

上記の運用は,以下に指摘するとおり明らかに違法なので,本書をもって意見を呈し,その是正を求めます。
なお,貴庁の明らかに違法な運用は,可及的速やかに改善されるべきであるので,本意見はこれを公開します。


1.貴庁の運用はホームレスへの差別を伴う申請権侵害です。

(1)  台東区福祉事務所からの説明によると,「一般の業務に対し支障を来すため」面接人数に制限を設けるとのことでした。しかしながら,このような運用はすべ ての人に生活保護の申請権を認めた生活保護法(以下,単に「法」といいます。)2条,7条に明らかに反するのみならず,ホームレス状態にあることを理由に 他の人と区別し,制限を設けることは法の下の平等を定めた憲法14条1項に反し,憲法第25条の理念を具体化させた法律である法2条に明確に謳われる無差 別平等原則にも反するものであり,明らかに違法な運用です。
言うまでもないことですが,地方自治体たる貴庁には,ホームレスに対する偏見や差別意 識を解消し,人権尊重思想の普及高揚を図るための策を施す責任があります。本件運用は,その責任を忌避するのみならず,ホームレス状態にあることをもって 劣等処遇することを組織として決していることに他ならず言語道断なものです。
仮に,説明の趣旨がホームレス状態にある人を含めての,新規の生活保護の申請一般についてのものであると解したとしても,結果として,相当人数しか面接ができなかったのであればまだしも,はじめから人数を制限することは,それ自体申請権の侵害であり違法です。


2.貴庁は急迫性について十分な調査をし必要な場合にはただちに保護開始すべきです。

(1)法25条1項は,要保護者が急迫した状況にあるときは,保護の実施機関はすみやかに職権を発動して保護を適用することを義務づけています。 このことは,法4条3項の規定から,その者が保護の要件を欠いている場合も同様です。したがって,保護申請を行った者が社会通念上放置し難いと認められる 状況にある場合は,資産調査等が未済でまだ保護の要件が確認できていなくても,保護の実施機関である福祉事務所はすみやかに開始決定を行う義務がありま す。急迫した要保護者に対する保護の適用については,いささかの懈怠も許されず,福祉事務所は直ちに保護の開始決定を行わなければなりません。
こ の点,いわゆるホームレス状態にある人たちは,憲法25条第1項に定められた健康で文化的な最低限度の生活を維持する居宅,食料,収入を得ることができな いことは明らかです。このまま路上に放置することは,彼らの体力は衰えるばかりであり,生命の危険も十分に認められるところであります。

(2) 仮に,ホームレス状態にあることが直ちに急迫状態にあるとはいえないとしても,保護の実施機関としては,最低限,急迫状態にないことを面接等により確認す る必要があります。貴庁の今回の対応は,はじめより面接人数を制限していることからも明らかなように,そもそも急迫性の有無すら調査していないのですか ら,法4条3項及び25条1項から導き出される責任を放棄しているといえ違法です。
  しかも,10月27日に生活保護申請をした後に,路上で待 機することを余儀なくされた当事者の中には,結核を罹患している者がおります。その者に対しても,要保護状態にあることを知りながら調査をせず医療の提供 をしなかったのでありますから,その不作為に対する責任は重大かつ深刻です。


3.貴庁の運用は住所がないことを理由とする劣等処遇を強いるものです。

(1)生活保護法は住居を有しない人を保護の対象者として予定しており(同法19条2項2号),その場合の都道府県と区市町村間の費用の分担に関する規定 を設けています(法73条1項)。この点は厚生労働省も「居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものではない」という通知 を繰り返し出しています。

(2)一部地方自治体では,具体的に保護を開始すべき場所がないことを理由に,緊急宿泊所への入所がなければ生 活保護を開始できないと虚偽の説明しているようですが,住居のない人に対する保護は「現在地保護」となり,その人が現在いる場所を所管する福祉事務所が管 轄の実施機関となります(法19条1項2号)。また,テント等を有しないホームレスの方で転々と各地を移動している方に対して,今現在福祉事務所の窓口に いることから福祉事務所の所在地を「現在地」として保護を開始した例も多数あります。

(3)特に,生活保護法30条1項本文は,「生活扶 助は,被保護者の居宅において行うものとする」として,居宅保護の原則を宣明しています。そして,同条但書きは,「これによることができないとき,これに よっては保護の目的を達しがたいとき,又は被保護者が希望したときは,被保護者を(略)適当な施設に収容し(略)て行うことができる」として,収容保護は あくまでも例外であることを明らかにしています。

(4)このように,生活保護法が居宅保護を原則としたのは,施設での集団生活ではなく, 居宅での生活を望むのが人として当然の心情であり,地域社会の中で自らの意思決定のもと人間らしい生活をおくることこそが「自立の助長」という生活保護法 の目的を達成するためにふさわしいからです。

(5)また,同条2項は,「前条ただし書の規定は,被保護者の意思に反して,入所(略)を強 制することができるものと解釈してはならない」とし,居宅保護が収容保護かを選択するにあたっては,「収用保護を拒否する要保護者ないし被保護者が,意に 反する収用保護を受け入れるか,さもなければ保護を受けることを断念するかという選択を強いられる事態を可能な限り避ける」ための最大限の配慮を要するか であって(大阪地裁判決平成14年3月22日(「賃金と社会保障」1321号10頁参照),被保護者の意思を尊重すべきことをこれ以上ないほど明確にして いる規定です。

(6)この理は,住居を有しないホームレスの人であっても当然に妥当し,住居のない人が居宅保護を望んだ場合には,敷金等 の住宅費を支給して住宅を確保し,さらに布団代,被服費,家具什器代の生活費を支給して,居宅での生活保護を開始すべきが法の建前です(この点,前掲大阪 地裁判決平成14年3月22日も「要保護者が現に住居を有しない場合であっても,そのことによって直ちに同項にいう『これによることができないとき』に当 たり,居宅保護を行う余地はないと解することは相当ではない。」と明確に判示し,控訴審の大阪高裁判決平成15年10月23日(「賃金と社会保障」 1358号10頁)もかかる判断を是認しています。)。

(7)法は,金銭給付を原則としています。その理由は,居宅保護を原則とすると同 様に,保護の目的を達成できる範囲においては,可能な限り要保護者の自由処分を認め人権を尊重するための配慮からであり,生活保護開始決定までの期間内で あったとしても,申請人の自由を廃して,収容以外の方法でなければ一切の給付をしないという対応は誤りであることは,このことからも明らかです。

4.法に基づいた適正な運用を求めます。

 以上のとおり,貴庁の今回の運用は,生活保護法に照らし,重大な疑義があると言わざるを得ません。
 私たちは,法律専門家の立場から,貴庁に対し,生活保護法に基づいた適正な運用を行うよう要望いたします。


以 上



賛同者一同(51名)

飛鳥井 行 寛(埼玉司法書士会)
東   奈 央(第二東京弁護士会)
安 藤 剛 史(東京司法書士会)
安 藤 信 明(東京司法書士会)
安孫子 理 良(東京弁護士会)
石 井 寛 昭(東京司法書士会)
江野尻 正 明(大阪弁護士会)
大 冨 直 輝(東京司法書士会)
長 田 悦 子(埼玉司法書士会)
小 澤 吉 徳(静岡県司法書士会)
大 谷   潔(神奈川県司法書士会)

角 田 正 志(福島県司法書士会)
木 谷 公士郎(兵庫県司法書士会)
木 下   徹(東京弁護士会)
久保山 且 也(佐賀県司法書士会)
楠   高 志(札幌司法書士会)
後 閑 一 博(東京司法書士会)
小 島 好 己(東京弁護士会)
古根村 博 和(神奈川県司法書士会)
小久保 哲 郎(大阪弁護士会)

酒 井 恵 介(東京弁護士会
酒 井 健 雄(第二東京弁護士会)
佐 野 就 平(京都弁護士会)
芝 田   淳(鹿児島県司法書士会)
白 井 晶 子(第二東京弁護士会)
菅 本 麻衣子(広島弁護士会)
杉 本   朗(横浜弁護士会)
鈴 木 順 平(愛知県司法書士会)
関 根 圭 吾(東京司法書士会)

戸 舘 圭 之(第二東京弁護士会)

中 川 素 充(東京弁護士会)
中 村 守 男(熊本県司法書士会)
西 田 美 樹(東京弁護士会)
西 野   智(京都司法書士会)

濱 田 なぎさ(福岡県司法書士会)
早 坂 智佳子(山形県司法書士会)
林     治(東京弁護士会)
舟 木   浩(京都弁護士会)
福 原 正 和(千葉司法書士会)

丸 山 由 紀(東京弁護士会)
村 上 美和子(東京司法書士会)
森 川   清(東京弁護士会)
森 川 文 人(第二東京弁護士会)

谷 崎 哲 也(福岡県司法書士会)
山 本 栄 一(東京司法書士会)
山 本 志 都(東京弁護士会)
山 内 隆 之(東京司法書士会)
吉 田 悌一郎(東京弁護士会)
吉 田 雄 大(京都弁護士会)

力 丸   寛(東京司法書士会)

渡 邉 恭 子(東京弁護士会)

台東区の新たな水際作戦

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事件です。
台東区では、10月27日のホームレス状態にある方たちの集団生活保護申請に際し、
以下の運用を行うことを組織決定しました。

1)一般の人に迷惑になるので生活保護申請の人数を制限したい
2)面接はいちにち10人まで
3)施設に入らなければ、生活保護は開始しない
4)原則的に現金給付はしない(これまでの約一年間は、申請日にホームレスの方については急迫性があり保護が必要ということで、保護が開始され、ドヤに宿泊することが可能だった。今回から、施設へ入らなければならない=ドヤでの宿泊待機はさせない、ということになり、施設入所を希望した方以外は、全員路上でいったん待機することになりました。)

これらは、いずれも明らかに違法、そしてホームレスに対する差別的な運用です。
この運きに対し、意見書を早急に提出いたしますので、
全国の法律家のみなさま、よろしくお願いします。


以下、山谷労働者福祉会館活動委員会より、取り組みの呼びかけです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
現在、野宿の仲間たちによる、安定した/まともな居住を獲得する取り組みが進行中です。台東区に対しては 30名強の仲間たちが、居宅保護を要求し、生活保護を申請しています。
先週一週間、連日の行動と役所前での泊まり込み(野営)を続け、
生活保護の申請とその開始決定の調査については何とか一通りやらせることができました。

しかし、この10/27から突然台東区が行ってきた生活保護の運用のムチャクチャさ加減については、絶対に看過することはできません。現在、施設および野宿で待機している仲間の両方が、一刻も早くドヤ/アパートなどへ移ることを求め、
また、台東区の10/27からの生活保護の運用をやめさせるための取り組みを、今週の水曜日の午後に行います。多くの方のご参加をお願いします。

また、この日の午前中には、新宿区に対する野宿の仲間の生活保護をめぐる裁判
の傍聴があります。ぜひこちらにも、ご参加おねがいします。


.........  台東区保護課に対する申し入れ行動の日時と場所 ..........
日時、場所:11/5(水曜日)昼1:00に、台東区役所横の公園に集合します。

台東区役所横の公園の地図
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=35.70925574&lon=139.7838964&sc=3&mode=map&prop=map

.......... 10/27から突然台東区が行ってきた生活保護の運用のいくつか .............
●ホームレス状態にある要保護者に対しては,生活保護の申請
があっても,1日10人まで制限を設けて,急迫状態にあるかどうか調査するこ
となく,それ以上の面接をしない。

●ホームレス状態にある要保護者から生活保護の申請があった場合には,現物給付の緊急宿泊施設以外の待機を認めない


以上。
~新宿区の生活保護行政の在り方を問う!!~
新宿区ホームレス生活保護裁判 第2回口頭弁論 開廷!!


みなさま、傍聴にぜひいらしてください。

<u>日   時:平成20年11月5日(水) 午前10時45分</u>
法   廷:東京地方裁判所 522号法廷

原   告:横山さん
被   告:新宿区
原告弁護団:宇都宮健児弁護士(弁護団長)、渡邉恭子弁護士、小海範亮弁護士、戸舘圭之弁護士、森川文人弁護士、木原万樹子弁護士、小久保哲郎弁護士、河村健夫弁護士、大森孝参弁護士、林治弁護士、中川素充弁護士、吉田悌一郎弁護士、指宿昭一弁護士、猪股正弁護士、川井理砂子弁護士、中川重徳弁護士、山本志都弁護士、谷靖介弁護士、 他

 裁判冒頭では、戸舘圭之弁護士及び酒井健雄弁護士が、新宿ホームレス生活保護裁判の
訴状・準備書面の要旨と立証趣旨について陳述する予定です。

新宿区はホームレス状態にある方の生活保護開始を拒否し続けています。
生活困窮したホームレス状態にある方は、
新宿区で生活保護を受けるためには、
本人が希望していなくても施設に入らなければなりません。
それを受け入れない限りは、路上に放置されます。

新宿区は、明らかに違法で差別的で独自な運用を続けています。
また、この差別的な運用に対し、早急に保護を求めた「仮の義務づけ申し立て」は
人権の砦である裁判所が却下するという異常な事態が起こっています。
このことは既に多方面で大きな影響を及ぼし,都内の福祉事務所は
ホームレスであるという理由だけで生活保護を申請する人に対し、
徹底的な水際作戦を挙行するようになりました。

本来、人の暮らし、とりわけ苦しい生活を強いられている人の暮らしにこそ
手厚い社会福祉・社会保障を施す行政をとりおこなわなければならない役所、
そして、人間の生きる権利である生存権、そして人権を最も尊重しなければなならい裁判所が
野宿生活者を生み出し、彼らに「人としての最低限の生活以下の生活
つまり、「路上生活」を強いているのです。

生活に困った人であれば、無差別平等に受けられるはずの生活保護制度を
なぜホームレスだと利用できないのか?
なぜ役所や裁判所からまでも差別されなければならないのか?
今回の法廷で、弁護人たちが改めてこの問題点を問い直します。
ぜひとも傍聴にいらしてください。

  

前回の9/10(水)の期日では、522号法廷の傍聴席は満席であり、かつ法廷に入室できなかった傍聴人の方々には大変ご迷惑をお掛けし、この場を借りて改めて感謝を申し上げます。
是非、期日当日には、522号法廷に傍聴にお越しください。


★これまでの経緯★
生活に困窮し野宿生活を余儀なくされていた原告横山さんが法律家・支援者らの援助により新宿区福祉事務所にアパート生活を求めて生活保護を申請したところ、二度にわたり「稼働能力不活用」などを理由に却下されたことから、生活保護申請却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払いを求め提訴した事件です。
仮の義務づけ裁判の不当却下決定がなされたことから、原告の生活の安定を最優先させる観点から、新宿区福祉事務所ではなく板橋区福祉事務所に、生活保護申請を行なったところ、原告の申請に対して即日保護開始決定がなされました。原告は、現在はアパート入居を果たし、生活再建を目指し、本件裁判の傍ら就職活動を行なっています。板橋区福祉事務所では「要保護性があり、急迫性が高い」との理由で、新宿区福祉事務所とは正反対の判断の基に保護開始決定がなされました。国民すべてに与えられている生存権の根幹をなす生活保護行政の在り方について、新宿区福祉事務所の対応は、生存権を脅かす違法な対応と言わざるを得ません。
生活保護は、国民すべてが直面する可能性のある福祉行政にも拘わらず、原告に対する新宿区福祉事務所の生活保護行政の在り方を正す必要があります。




●この、第2回期日に引き続き、場所を移動して報告集会を行います。

「ホームレス」だとどうして生活保護を受けられないの?
日 時:平成20年11月5日(水) 午前11時15分~午後12時00分
場 所:弁護士会館10階 1003AB会議室

内 容:①原告横山さんの板橋福事務所での生活保護開始決定と近況報告
    ②仮の義務付け裁判の不当却下決定に関する報告
      ③新宿福祉事務所の生活保護却下処分に対する不服審査請求の棄却に関する報告
        ④本案提訴に関する弁護団報告および訴訟活動の見通
      ⑤新宿生活保護裁判を支える会からの協力要請


●主 催:新宿生活保護裁判弁護団 弁護団長 宇都宮健児弁護士
●協 力:ホームレス総合相談ネットワーク 
     新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会 
●「新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会ブログ」 http://ameblo.jp/shinjukuseihosaiban/
●カンパ:三井住友銀行 麹町支店 (普)口座番号:8924234
       口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛
     ゆうちょ銀行 記号:10050 番号:9118543 
       口座名義:新宿生活保護裁判を支える会

さる9月10日に行われた第1回期日は、傍聴席に人が入りきらず、
60人以上の方が、外で静かに中の様子を見守るという状態になり
当事者、支援に携わる人などを中心にこの裁判への関心の高さがうかがえるものでした。

原告の横山さんは、落ち着いて堂々と陳述書を読見上げられ
裁判官たちはそれにじっと聴き入っていました。
また、戸舘弁護士による口頭弁論が行われ、第1回期日は終了しました。

その後、弁護士会館での報告集会には、傍聴に来た方がほとんど参加し
会場は満員になり、熱気であふれました。

横山さんの勇気に参加者からも激励の言葉が飛び交い
決して横山さんのケースが他人事ではないという当事者の方がたからも
裁判を応援する、という声がたくさんあがりました。

集会では戸舘弁護士、渡邉弁護士が裁判の説明を行い、
横山さんもご挨拶なさり、
また、静岡大学の笹沼さんから、この裁判についての問題点や争点となる部分について
詳しく説明がなされ、非常に有意義な集会となりました。

東京におけるホームレス当事者の生活保護裁判は初めてのケースで
この裁判の行方は全国のホームレス問題や生活保護問題に
大きな影響を与えることになります。
新宿区の特殊で違法な生活保護行政をこのまま見過ごしたり
許したりすることがあってはなりません。
この問題にかかわるより多くの方々が、この裁判に関心を寄せ
声をあげていくことが今後裁判をすすめていくにあたっても
大きな力となることでしょう。

今後ともみなさま応援をよろしくお願いします。

    (新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会/事務局n)


新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)の第1回口頭弁論が、
来る9月10日午前11時〜東京地裁522号法廷で行われます。
現在、傍聴人を募っています。どなたでも傍聴可能ですので、ぜひ、みなさま
お誘い合わせの上、東京地裁522号法廷にご参集ください。
裁判終了後、となりの弁護士会館で報告集会も行います!
よろしくお願いします。

******************************
「アパートで安心して落ち着いて暮らしたい」
ごくごくあたりまえの暮らしを求める原告の望みは
それほどに実現が難しいものなのでしょうか。
ホームレスには、施設や宿泊所での暮らしや人生しか保障されないのでしょうか。

この裁判は、生活困窮から二度にわたり新宿区福祉事務所に
生活保護申請したにもかかわらず、二度の却下処分を受けホームレス状態のまま
放置され続けた、原告のいのちとくらしを守り、
また安定した住居を持たずに暮らす日本全国にいらっしゃる多くの方たちの
生存権保障のあり方を問うことになる大変に意義のあるものです。

裁判所に対して、本件訴訟の重要性を認識させるためにも、
当日は、多くの方に傍聴にきていただきたいと思います。
ぜひ、お誘い合わせの上、東京地裁までお越しください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?
〜アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)〜

●事件名:新宿ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)
●係属裁判所:東京地方裁判所民事第2部
●事件番号:平成20年(行ウ)415号 生活保護開始申請却下取消等請求事件
平成20年(行ク)146号 生活保護開始仮の義務付け申立事件
●第1回期日:9月10日(水)11時00分〜
●期日の内容:第1回口頭弁論期日(訴状陳述、答弁書陳述)
       原告本人の意見陳述を行う予定です。

内 容:生活に困窮し野宿生活を余儀なくされていた原告が
法律家、支援者らの援助により新宿区福祉事務所にアパートでの生活を求めて
生活保護を申請したところ、2度にわたり 「稼働能力不活用」 などを理由に却下された
ことから、却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけを求め提訴した事件です。


★期日終了後 報告集会を行います(当日です)★

●報告集会 「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?●
日 時:平成20年9月10日(水)
    11時30分〜12時30分
場 所:弁護士会館5階 508号室ABC
内 容:1)生活保護申請に至るまでの経緯
    2)本案提訴に至るまでの経緯
    3)弁護団報告および訴訟活動の見通し
    4)支援する会からの協力要請

【訴訟の概要】
1  当事者
   原 告:新宿区で野宿生活を余儀なくされていた58歳の男性
              原告弁護団(宇都宮健児団長ほか29名)
     被 告:新宿区 (代表者 区長中山弘子)
2  提訴日 平成20年7月7日
3  請求の内容
 (1) 生活保護開始申請に対する却下処分の取消し
 (2) 生活保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払い
 (3) 仮の義務づけの申立て

【提訴までの経緯】
1 新宿区福祉事務所へ生活保護申請
    原告は、野宿状態で困窮していたことから、本年6月2日に「ホームレス総合相談ネットワーク」 の法律家、支援者らとともに生活保護申請をしようと新宿区福祉事務所の窓口を訪
れました。 ところが、相談員は、生活保護申請をする意思が明確である原告に対し、執ように法外の制度である緊急一時保護センター等への入所をすすめ生活保護申請を直ちに受け付けようとはしませんでした。
  原告は、自立支援センターではなくあくまで生活保護を申請し簡易宿泊所で待機後、アパート入居をめざす旨を支援者らとともに再三にわたり述べたところ、ようやく申請が受理されました。

 2 生活保護申請却下
  しかしながら、新宿区福祉事務所は、申請は受けつけたものの 「急迫」 を理由とする職権保護は行わず、そればかりでなく 「調査」 と称するさまざまな形での嫌がらせを原告に対
し行ったあげく、「稼働能力を活用していない」という理由で生活保護申請を却下するという暴挙にでました。 新宿区福祉事務所が言う却下理由は、いずれも生活保護法に照らし理由のないものです。

 3 訴え提起
  原告についてみれば、生活保護の要件を満たすことは明らかであり、直ちに保護が開始されなければならないのですが、新宿区にて保護は開始されませんでした。そこで、原告は、やむなく本訴を提起し、併せて「仮の義務づけの申立て」を行い緊急の保護を求めるに至りました。
 
 4 板橋区福祉事務所では保護開始決定!
 仮の義務付け申立ては、不当にも却下されてしまいましたが(現在即時抗告中)、
板橋区福祉事務所は、8月25日、原告に対し生活保護を開始する決定を行いました。

【訴訟の意義】
  本件訴訟は、ホームレス状態を余儀なくされている人々に対し侮辱的、差別的な
取扱いを行う新宿区福祉事務所の生活保護行政のあり方を問う訴訟です。

  生活保護法は憲法25条に基づいて全ての生活困窮者に対し
「健康で文化的な最低限度の生活」 を保障することを行政に義務づけています。
にもかかわらず、多数のホームレス状態にある人が生活している新宿区において、ホームレス状態にある人々への生活保護制度の適用を事実上排斥していることは由々しき事態です。

  本件訴訟は、単に原告ひとりの生活保障を実現するにとどまらず、背後に数万人はいるといわれる日本中の安定した住居を持たない人々への生存権保障のあり方を強く問うものでもあり、広く社会的意義を有するものと考えます。

【カンパにご協力ください】
 ●三井住友銀行  麹町支店 
  普通口座  口座番号:8924234
  口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛
 ●ゆうちょ銀行  
  記号:10050  番号:91185431
  口座名義:新宿生活保護裁判を支える会

●新宿生活保護裁判を支える会ブログ
   http://ameblo.jp/shinjukuseihosaiban/


文 責
新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)弁護団事務局
弁護士 戸舘圭之(第二東京弁護士会)
東京都渋谷区代々木1−42−4 代々木総合法律事務所 
TEL    03−3379−5211
FAX  03−3379−2840 
blog   http://blogs.yahoo.co.jp/yoshiyukitodate

来る8月10日神戸にて「ホームレス法的支援者交流会」会議が行われます。
弁護士・司法書士に限らず支援者の方にご参加いただけます。

  • ホームレス法的支援者交流会 (in神戸)
    • 日時:2008年8月10日(日)13時~
      ※なお、会議終了後、懇親会があります。
    • 場所:神戸センタープラザ西館 会議室5号室
      http://www.kscp.co.jp/room/room_top.html
    • 連絡先:司法書士 木谷 公士郎
          神戸市北区惣山町1丁目2番地の16
           tel:078-201-1098
          fax:078-591-1463
          mail; fatcat@iris.eonet.ne.jp

2008年7月7日
「新宿七夕訴訟『ホームレス』だと生活保護を受けられないの?~アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)~」

新宿区内で路上生活を続けていた生活困窮状態にあった住所不定のYさんが、生活再建のために保護を求めて新宿福祉事務所に生活保護申請を行ったにもかかわらず、2度の却下処分を受けた処分をめぐり、Yさんは、一刻も早く落ち着いたアパートでの生活と就労の場を得るため7月7日新宿区を相手に提訴いたしました。

「アパートで安心して落ち着いて暮らしたい」
ごくごくあたりまえの暮らしを求める原告の望みはそれほどに実現が難しいものなのでしょうか。
ホームレスには、施設や宿泊所での暮らしや人生しか保障されないのでしょうか。

この裁判は、生活困窮から生活保護申請したにもかかわらずホームレス状態のまま放置され続けている原告のいのちとくらしを守り、また安定した住居を持たずに暮らす日本全国にいらっしゃる多くの方たちの生存権保障のあり方を問うことになる大変に意義のあるものだと思います。

ホームレス問題、生活保護問題にかかわるみなさまにぜひ応援いただきたくお知らせいたします。